国立大学法人法の改正により、我が国の大学における教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定することができる制度です。
指定国立大学法人は、国際的な競争環境の中で、世界の有力大学と伍していくことが求められ、社会や経済の発展に貢献する取組の具体的成果を積極的に発信し、国立大学改革の推進役としての役割を果たすことが期待されています。
この役割を果たすため、指定国立大学法人には、研究成果を活用した特定の企業等への出資・設立が可能となるなどの特例が認められています。